お知らせ

「セルフホワイトニング専門店」について その3

2019.01.08

院長ブログ

こんにちは

稲沢市 山本歯科医院 院長山本です。

セルフホワイトニングは、お客様自身が医薬部外品のジェルを使用してホワイトニングを行ないます。

これは何故かというと、出店している店は「歯科医院ではなく」「歯科医師や歯科衛生士が在籍していない」ため、法律でお客様の口の中に触れる行為ができないのです。

通常の当医院で使うような医薬品のジェルを用いたオフィスホワイトニングは医療行為にあたります。 ですから、歯科医師や歯科衛生士という国家資格保持者でないと、口に触れることは絶対に行ってはいけない行為なのです。このため、お客様にセルフでホワイトニングをしてもらうことで、法律をうまくすりぬけているといえます。

ですから、違法ではありませんが、かなりグレーに近いといえるのではないでしょうか。